3.2 「3級地-1」の生活保護費

「3級地-1」は、茨城県つくば市や栃木県小山市、千葉県成田市などが該当します。

「18歳〜64歳」、「65歳〜74歳」、「75歳〜」の年齢ごとの生活扶助と住宅扶助の合計金額は以下の通りです。

「3級地-1」の生活保護費

「3級地-1」の生活保護費

出所:厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」

「18歳〜64歳」の場合は10万9980円、「65歳〜74歳」は10万9570円、「75歳〜」の場合は10万3790円です。

このほかにプラスされる扶助がなければ、上記の金額が最低保障額になります。

最低生活費からそれぞれ6万円を差し引くと、「18歳〜64歳」の場合は4万9980円、「65歳〜74歳」は4万9570円、「75歳〜」の場合は4万3790円となります。

4. まとめにかえて

生活保護は、住んでいる場所や年収、家族構成などにより受給額が異なりますが、都市部の方が物価や生活水準を考慮して高額になるのが一般的です。また、収入がある場合は、差し引いた差額が支給されます。

病気やけが、家庭の事情などで働けなくなる可能性は誰にでもあります。生活保護は憲法で保障された権利なので、生活が苦しく困った場合は、福祉事務所や役所の福祉担当窓口に相談しましょう。

参考資料

木内 菜穂子