3. 児童手当の申請方法
児童手当は自動的に支給されるものではなく、手続きが必要です。
3.1 はじめて申請をするとき
子どもが生まれたときや他の市区町村から転入してきた際に、「認定請求書」を提出する必要があります。
子どもが生まれたときは、生まれた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に申請が必要です。なお、里帰り出産などで現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請する点に注意しましょう。
他の市区町村から転入してきたときは、転入日(転入予定日)の翌日から15日以内に手続きをします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に申請や届出を行ってください。
- 公務員になったとき
- 公務員でなくなったとき
- 公務員だが勤務先の官署が変更になるとき