3.2 継続して受給するとき
これまで児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に「現況届」を提出する必要がありましたが、令和4年6月分以降は原則として不要になっています。ただし、次のケースでは現況届の提出が必要になります。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票と異なる市区町村で受給中の方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設などの受給者
- その他、提出の案内があった方
現況届を提出する際は、健康保険証や全住所地の児童手当用所得証明書などの添付が必要です。詳しくは、市区町村の担当窓口で確認してください。
4. まとめにかえて
2024年10月から児童手当の拡充が行われ、支給はこれまでの年3回から倍の6回に増えます。支給タイミングが増えることで、より細かに活用することが可能です。なお、拡大後の児童手当は、12月支給分から反映されます。
児童手当を受給するには申請が必要なため、子どもが生まれたときや他の市区町村に転入したりするときは、忘れずに手続きをとりましょう。
4.1 ご参考:第3子以降のカウント方法
参考資料
木内 菜穂子