児童手当は、子どもの教育や生活などのために、大切な役割を果たしているご家庭も多いでしょう。進学費用のために貯金したり学資保険の保険料に充てたり、習い事の月謝にするなどご家庭により活用方法はさまざまです。

2024年10月から、児童手当の拡充が予定されており、これまで中学生までだったものが高校生にまで延長されます。また、支給回数が増えたり、所得制限が撤廃されたりすることも決められています。

変更内容について、本記事で詳しく解説していきます。

1. 児童手当とは

児童手当とは、児童を養育している方に手当金を支給することで、家庭生活の安定や子どもの健全な育成を支援するための制度です。

原則として、日本国内に住んでいる子どもに対して支給されますが、海外留学等で一定の要件を満たす子どもも対象です。

また、父母が離婚協議中などの事情により別居している場合は、子どもと一緒に生活している方に優先支給されます。

2024年10月から、児童手当が拡大され従来の内容と大きく変化します。

【写真3枚】1枚目/2024年10月「児童手当」拡充の内容、2枚目/2024年10月からの児童手当支給額《新旧対比表》1/3

2024年10月「児童手当」拡充の内容

出所:こども家庭庁「児童手当」

これまでは0歳から中学生の子どもが対象でしたが、10月からは高校生も対象です。また、第3子以降の子どもの増額や、支給回数の増加、所得制限の撤廃など、押さえておきたい変更点があります。

ではどのように変更になるのか、次章で確認していきましょう。

2. 10月からの児童手当はどう変わる?

2024年10月からの児童手当の拡充には4つのポイントがあります。

2.1 支給期間を高校生年代までに延長

児童手当は、児童を養育している方が支給対象です。児童とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下同じ)で、一般的には高校卒業までの子どもが該当します。

2.2 第3子以降の支給額を3万円に増額

支給額は「3歳未満」が月額1万5000円で、「3歳以上高校生まで」が月額1万円です。なお、第3子以降はいずれも月額3万円に増額されます。

参考までに、2024年9月までと10月以降の違いを下表にまとめましたので、参考にしてください。

【新旧対比表】児童手当の支給額2/3

【新旧対比表】児童手当の支給額

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」をもとに筆者作成

2.3 支払月を年6回(偶数月)に

児童手当の支給時期は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月の2ヵ月分が支給されます。拡充後の10月分は、11月分とともに12月支給から反映されます。

これまでは毎年6月・10月・2月の年3回の支給でしたが、2024年10月からは倍の6回支給になり受け取り回数が増えることで、より活用しやすくなるでしょう。

2.4 所得制限の撤廃

2024年10月からは所得条件が撤廃されるため、これまで所得上限額を超えるために支給対象外だった場合も、支給対象になります。

3. 児童手当の申請方法

児童手当は自動的に支給されるものではなく、手続きが必要です。

3.1 はじめて申請をするとき

子どもが生まれたときや他の市区町村から転入してきた際に、「認定請求書」を提出する必要があります。

子どもが生まれたときは、生まれた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に申請が必要です。なお、里帰り出産などで現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請する点に注意しましょう。

他の市区町村から転入してきたときは、転入日(転入予定日)の翌日から15日以内に手続きをします。

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に申請や届出を行ってください。

  • 公務員になったとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 公務員だが勤務先の官署が変更になるとき

3.2 継続して受給するとき

これまで児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に「現況届」を提出する必要がありましたが、令和4年6月分以降は原則として不要になっています。ただし、次のケースでは現況届の提出が必要になります。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票と異なる市区町村で受給中の方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設などの受給者
  • その他、提出の案内があった方

現況届を提出する際は、健康保険証や全住所地の児童手当用所得証明書などの添付が必要です。詳しくは、市区町村の担当窓口で確認してください。

4. まとめにかえて

2024年10月から児童手当の拡充が行われ、支給はこれまでの年3回から倍の6回に増えます。支給タイミングが増えることで、より細かに活用することが可能です。なお、拡大後の児童手当は、12月支給分から反映されます。

児童手当を受給するには申請が必要なため、子どもが生まれたときや他の市区町村に転入したりするときは、忘れずに手続きをとりましょう。

4.1 ご参考:第3子以降のカウント方法

参考資料

木内 菜穂子