4. 年金生活者支援給付金は「手続き」が必要
年金生活者支援給付金を初めて受け取るためには、手続きが必要です。
「すでに年金を受け取っている人」「これから年金自体を新規請求する人」の2パターンで、手続き方法を紹介します。
4.1 すでに年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人の中には、年金所得の減少により給付金の対象となるケースもあります。
この場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されるので、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すると手続きできます。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
なお、一度手続きすると毎年の手続きは不要です。継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
4.2 年金自体を新規に請求する人
これから年金を受給するという人の場合、そもそも年金受給自体の請求が必要です。
誕生日の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書が送られてきますが、このとき給付金の請求書も同封されています。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
最後に、今の高齢者はどれほどの年金収入があるのか確認しましょう。