2024年7月下旬から新たに住民税非課税となる世帯を対象に、給付金の確認書が順次発送されています。
6月上旬に住民税の賦課決定が行われ、今年度の新たな住民税非課税対象世帯が確定したため、給付金手続きが開始されました。
金利のある生活に戻り、株価が乱高下している中で生活に不安をもつ人も多いのではないでしょうか。このような状況の中、給付金の支給は生活の助けになるでしょう。
住民税非課税世帯には、給付金以外にも生活の助けとして経済的な負担を軽減できる措置が多くあります。
代表的な措置としては5つの減免制度です。この記事では、住民税非課税世帯の概要と5つの減免制度を解説します。
減免制度について知りたい方は参考にしてください。
1. 住民税非課税対象世帯とは
住民税は前年の所得を基に通常6月上旬に住民税の賦課決定が行われ、住民税が課税対象かどうか決定します。
住民税非課税対象世帯は以下にある2つのケースです。
- 所得割と均等割が非課税の世帯
- 所得割のみが非課税の世帯
それぞれの世帯のケースを見ていきましょう。
1.1 所得割と均等割が非課税の世帯
所得割と均等割が非課税になる範囲は以下のいずれかに該当する人です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者や未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)の人
- 前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である人
金額要件は自治体により異なるため、詳細については住んでいる自治体へ問い合わせてみてください。
1.2 所得割のみが非課税の世帯
所得割のみが非課税となる場合は、前年中の総所得金額等の合計額が下記の金額以下である世帯です。
- 家計が同一の配偶者または扶養親族がいる場合
:35万円✕(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下 - 家計が同一の配偶者または扶養親族がいない場合
:所得金額が一定額以下(45万円)
金額要件は各自治体により異なるため、要件の確認は住んでいる自治体へ問い合わせてみてください。
なお、所得割のみが非課税かどうかは6月頃に届く個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書にある税額欄でも確認できます。
2. 住民税非課税世帯への「5つの減免制度」
住民税非課税世帯が利用できる5つの減免制度は以下の通りです。
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 教育費
- 医療費
それぞれの減免制度についてみていきましょう。
2.1 国民年金保険料
国民年金保険料は、前年所得が定められた計算式で算出された金額の範囲にあれば、免除内容に応じて減免されます。
減免の内容は以下のとおりです。
国民年金についての相談は、住んでいる自治体と近くの年金事務所で受付が可能ですので、問い合わせてみてください。
2.2 国民健康保険料
国民健康保険料は、対象者の所得が該当要件の一定額以下であれば、減額割合に応じた保険料が免除されます。
国民健康保険の相談については、住んでいる自治体の国民健康保険窓口に問い合わせてみてください。
2.3 介護保険料
介護保険料の減免は、世帯の年間収入が一定額以下の非課税世帯に適用されます。
加古川市では介護保険の減免について以下の要件と内容が定められています。
自治体ごとの条例により定められているため、介護保険料の減免を検討したい人は住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
2.4 教育費
教育費でも減免制度がつくられており、住民税非課税世帯の教育費負担を大幅に軽減できます。
主な減免制度は以下のとおりです。
- 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を対象とした授業料等の減免
- 0歳〜2歳児の幼児教育・保育の無償化
また、高等学校等就学支援制度や給付型奨学金などもあります。
減免制度との併用により、経済的理由で進学や学習機会を失わないようにできるでしょう。
2.5 医療費
医療費は住民税非課税世帯に対して、自己負担の限度額を低く設定しています。
経済的理由で受診すべき治療を控えないためです。
例えば、高額療養費制度における自己負担限度額は以下のとおりです。
- 70歳未満:月単位の上限額3万5400円
- 70歳以上:外来(個人ごと)は月単位の上限額8000円、世帯ごとは月単位の上限額1万5000円〜2万4600円
負担額の超過額を高額療養費として国が住民税非課税世帯へ支給することで、医療費負担を軽減できます。
3. まとめにかえて
2024年度の賦課決定により新たに住民税非課税世帯に該当した人は、これから経済的負担の軽減措置について調べるのではないでしょうか。
本記事で解説した5つの減免制度について、ご自身が活用できるか確認してみてください。
減免制度を活用することで経済的負担を軽減して、生活の不安を取り除きましょう。
参考資料
河野 義広