1.1 所得割と均等割が非課税の世帯
所得割と均等割が非課税になる範囲は以下のいずれかに該当する人です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者や未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)の人
- 前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である人
金額要件は自治体により異なるため、詳細については住んでいる自治体へ問い合わせてみてください。
1.2 所得割のみが非課税の世帯
所得割のみが非課税となる場合は、前年中の総所得金額等の合計額が下記の金額以下である世帯です。
- 家計が同一の配偶者または扶養親族がいる場合
:35万円✕(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下 - 家計が同一の配偶者または扶養親族がいない場合
:所得金額が一定額以下(45万円)
金額要件は各自治体により異なるため、要件の確認は住んでいる自治体へ問い合わせてみてください。
なお、所得割のみが非課税かどうかは6月頃に届く個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書にある税額欄でも確認できます。