2.4 教育費

教育費でも減免制度がつくられており、住民税非課税世帯の教育費負担を大幅に軽減できます。

主な減免制度は以下のとおりです。

  • 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を対象とした授業料等の減免
  • 0歳〜2歳児の幼児教育・保育の無償化

また、高等学校等就学支援制度や給付型奨学金などもあります。

減免制度との併用により、経済的理由で進学や学習機会を失わないようにできるでしょう。

2.5 医療費

医療費は住民税非課税世帯に対して、自己負担の限度額を低く設定しています。

経済的理由で受診すべき治療を控えないためです。

例えば、高額療養費制度における自己負担限度額は以下のとおりです。

  • 70歳未満:月単位の上限額3万5400円
  • 70歳以上:外来(個人ごと)は月単位の上限額8000円、世帯ごとは月単位の上限額1万5000円〜2万4600円

負担額の超過額を高額療養費として国が住民税非課税世帯へ支給することで、医療費負担を軽減できます。

3. まとめにかえて

2024年度の賦課決定により新たに住民税非課税世帯に該当した人は、これから経済的負担の軽減措置について調べるのではないでしょうか。

本記事で解説した5つの減免制度について、ご自身が活用できるか確認してみてください。

減免制度を活用することで経済的負担を軽減して、生活の不安を取り除きましょう。

参考資料

河野 義広