【埼玉県】2パターンある「定額減税補足給付金(不足額給付)」自分も対象なのか?要確認!
2024年に実施された「定額減税」だが、収入や扶養状況により「減税しきれなかった人」もいます!
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2024年に実施された「定額減税」を覚えていますか?定額減税により、所得税3万円・住民税1万円が控除されました。ところが、収入の減少や扶養家族の増加などにより「減税しきれなかった人」も。たとえば、2024年に赤ちゃんが生まれた方や、退職・転職などで収入が変わった方は今回解説する「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象になる可能性があります。今回は制度のしくみや対象条件、また一例として《埼玉県》自治体のスケジュールもあわせて解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。
1. 定額減税の「補足給付金(不足額給付)」とは何か?
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)