7月3日より新紙幣が発行されました。20年ぶりの新紙幣発行となり、偽造防止対策や数字も見やすくなるようデザインされているようです。
新しい紙幣の発行という報道も多くされていたため、お金に注目が集まりました。
一方で、物価高など厳しい状況は続いているため、お金についてしっかりと考えておく必要があります。
特に、申請すれば受け取れる給付金などの情報は漏れがないよう対応したいところです。
例えば、新たに2024年度に住民税非課税となった世帯に対する10万円給付が進められています。※2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人も含む)は対象外。
では、どのような世帯が住民税非課税世帯となるかご存知でしょうか。
そこで今回は、住民税非課税世帯についての解説と、申請期日の確認などを解説していきます。
1. 「住民税非課税世帯」への10万円給付とは?締め切り日に注意
2024年度に新たに住民税非課税世帯になった方向けに、10万円の給付金が支給されています。(2023年度に給付金を受け取った方は対象外、定額減税前の金額で判定)
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
例えば東京都杉並区の場合、以下のとおり案内しています。
令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。
- 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
- 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。
引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」
また、そもそも公金受取口座を登録していない方や、引っ越しなどで申請が必要な場合も、締め切りには注意が必要です。
たとえば、杉並区では10月31日が期限です。多くの自治体で9月から10月に締め切りを設けていますので、必ずお住まいの自治体の情報をチェックしてください。
次に、そもそも「住民税非課税世帯」とはどんな条件なのか、見ていきましょう。