2. 生活保護を受ける主なデメリット4つ

生活保護を受けると、次のように主な4つのデメリットがあります。

2.1 資産を持てない

生活保護を受けるには、保有している預貯金や生活に利用していない土地や建物などを売却して生活費に充てる必要があります。

つまり、預貯金や不動産をはじめ自動車や貴金属、株券、生命保険などは保有できないということです。

生活保護受給中に保有することになった資産は、速やかに届け出ることが義務付けられており、生活保護費が調整されることになります。

2.2 お金の使いみちが制限される

生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活を保障」するものであるため、高価なものを購入したり、豪華な食事をとったりすることに利用できません。

また、旅行に行くことは可能ですが、旅行先(宿泊先)や旅行目的、日程、費用などについて届け出る必要があり、その分は収入認定されて生活保護費を返還するよう求められる可能性があります(親族の冠婚葬祭や危篤、墓参り、修学旅行などの場合を除く)。

次の章で、生活保護を受給するデメリットをつづけて解説します。