3. 生活保護の受給要件と受給額

生活保護の受給要件と受給額の決まり方について確認していきましょう。

3.1 生活保護の受給要件とは

生活保護が受給できるかどうかは世帯単位で判断されます。世帯全員が保有している資産を生活費に充て、働ける場合は働いて収入を得るなどして生活費に充てることが前提です。

あらゆる方法を活用しても世帯収入が最低生活費に満たない場合、生活保護の支給対象となります。なお、最低生活費とは生活費や住宅費、教育費などのうち、生活に必要なものを合計した金額で、お住まいの地域や世帯人数や年齢などで異なります。

では、具体的な受給要件を確認していきましょう。

  • 資産の活用
    預貯金や生活に利用していない土地・建物などがある場合は、売却して生活費に充てなければなりません。
  • 能力の活用
    働ける場合は、能力に応じて働いて収入を得る必要があります。
  • 他の制度の活用
    年金や手当など他の制度で受けられる給付がある場合、先にそれらを活用します。
  • 扶養義務者の扶養
    扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助が優先されます。なお、扶養義務者とは三親等以内の親族(曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば)です。

これらを考慮し、世帯収入が最低生活費に満たない場合、不足分が生活保護費として支給されます。

支給される保護費

支給される保護費

出所:厚生労働省「生活保護制度」

たとえば、最低生活費が12万円で年金や手当等の収入が4万円ある場合、差額の8万円が生活保護費として支給されるということです。