2. 住民税非課税世帯等へ10万円給付とは

2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に対し、現在行われているのが「10万円の給付」です

2.1 給付の対象世帯

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

2.2 給付の対象外世帯

  • 2023年度に給付金を受け取った方
  • 世帯全員が、2024年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯

また、18歳未満の子どもがいる世帯には子ども1人あたり5万円が上乗せされます。

ここまでの内容を踏まえると、税金を払っている世帯には「定額減税」と「定額減税補足給付金」。税金を払っていない世帯には「10万円給付」。と整理ができるように思えます。

しかし、実は両者は趣旨の違う給付金となるため、支給要件を満たせば同時に受けられる可能性もあります。

3. 「定額減税補足給付金」「10万円給付」が受けられるケースも

あまりないケースではありますが、「定額減税補足給付金」と「10万円給付」の両方が受けられるケースもあります。

例えば、杉並区では定額減税補足給付金のQ&Aとして下記の回答が記載されています。

質問:所得税額が7,000円ですが、住民税所得割額が0円でした。調整給付の対象ですか?なお、扶養親族はいません。

回答:本件では扶養親族がおらず、所得税が7,000円、住民税所得割額が0円のため、

(1)【所得税】30,000×(1+0)ー7,000=23,000
(2)【住民税】10,000×(1+0)ー0=10,000

(1)23,000+(2)10,000=33,000(1万円単位で切り上げる)⇒40,000

となります。よって、本件は調整給付の対象となります。なお調整給付額は40,000円です。

引用:杉並区「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について(6年8月7日更新)」

また、2023年度にも同様の給付金(3万円・7万円・10万円)がありました。

「令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)~低所得者支援及び定額減税補足給付金~自治体職員向けQ&A」という資料では、下記の質問があります。

「令和5年度住民税非課税世帯や均等割のみ給付を受給していても、所得状況が変化した場合に、定額減税や調整給付を併せて受けることができる考え方は、どのような理由によるものですか。不公平ではありませんか。 」

こちらへの回答でも、「新たに住民税非課税等となる世帯への給付及び調整給付のいずれの要件も同時に満たす場合も、双方の交付限度額の算定対象となり得ます。」とされています。

それぞれの実施時期や制度趣旨に違いがあるため、それぞれの要件に該当することがあれば、どちらも受け取ることができるでしょう。