2024年度、新たに「住民税非課税世帯」「住民税の均等割のみ課税世帯」になった世帯を対象に、各地で10万円の給付が進められています。

一方、納税者には6月から定額減税が始まり、定額減税補足給付金の情報も続々と解禁されています。

定額減税補足給付金とは、定額減税しきれないと見込まれる方に対する給付金のことです。

1万円単位で支給されるもので、扶養人数が多く年収が低いほど、支給される金額が高まる傾向にあります。

さらに、理論上では「定額減税補足給付金」と「住民税非課税世帯等への10万円給付」が併用できるケースもあるのです。

それぞれの制度の概要とともに、両方を受け取れるケースを見ていきましょう。

1. 定額減税補足給付金とは

定額減税補足給付金とは、定額減税しきれない人を対象にした給付金です。

1人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が現在される「定額減税」が始まっていますが、そもそも税額がこの上限額に満たない場合、恩恵を十分に受けられません。

扶養人数が多ければその分上限額が増えるので、対象になる世帯も増えるでしょう。

参考までに、名古屋市では世帯ごとの定額減税補足給付金(モデルケース)を下記の通り公表しています。

1.1 給与所得者(夫婦、子ども2人世帯)の定額減税補足給付金

子どもを含む4人家族の場合、減税額は16万円です。

しかし、年収が300万円であれば13万5100円が減税しきれないため、1万円切り上げで14万円が支給されることになります。

年収500万円の場合でも、6万円が支給されます。