1.2 給与所得者(単身世帯)の定額減税補足給付金

給与所得者で単身世帯の場合、減税額は4万円です。

もし年収が130万円という場合は、2万6650円が減税しきれないので、1万円切り上げで3万円が支給されます。

年収200万円でも、1万円が支給される計算です。一方、年収が300万円のケースでは支給がないことがわかりました(4万円分の定額減税が受けられる)。

1.3 年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の定額減税補足給付金

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

出所:名古屋市「定額減税補足給付金(調整給付)の試算(モデルケース)」

続いて、年金で生活する夫婦世帯の場合も確認します。この場合の減税可能額は合計で8万円です。

例えば年金収入が225万円の場合、5万2800円が減税されないので6万円が支給されます。

年金収入が300万円という場合も、2万円が支給されます。

年金収入が350万円になると、支給がないことがわかりました(4万円分の定額減税が受けられる)。

次章では住民税非課税世帯等への10万円給付について見ていきましょう。