2024年6月から所得税・住民税において定額減税が実施されています。高所得者など一部のケースを除くと、減税額は合計で1人あたり4万円×(本人+扶養者数)です。
実際の減税はすでに行われている一方で、税金の支払い額が少ないなどの理由で減税しきれないケースもあります。
そこで、現金支給などの対応が取られて不公平が出ないように配慮されています。
今回は、定額減税の調整給付金についてまとめました。
1. 定額減税の制度をおさらい
定額減税は、物価上昇が進む中で国民の家計負担を緩和する目的で、2024年に実施されるものです。
制度の概略としては以下のとおりで、合計所得が1805万円以下(給与所得のみなら年収2000万円以下)の場合に、扶養家族と本人×4万円(所得税3万円+住民税1万円)の減税が行われる仕組みです。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)