2. 年金から天引きされるお金5つ

税金や社会保険料は、給与だけでなく年金からも天引きされます。年金から天引きされるお金を振り返りましょう。

  • 所得税:65歳未満は年間の年金受給額が108万超、65歳以上は年間の年金受給額が158万超。
  • 住民税:65歳以上で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。
  • 国民健康保険料:後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。
  • 後期高齢者医療保険料:75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者で老齢もしくは退職を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。
  • 介護保険料:65歳以上で老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給しており、年間の年金受給額が18万円以上。

※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

年金から天引きされるお金は税金2つ、社会保険料3つの計5つです。このうち、国民健康保険料は会社で健康保険に加入していれば加入する必要がないため、保険料は差し引かれません。

給与から健康保険料が天引きされます。一方、75歳になると自動的に健康保険を脱退して後期高齢者医療保険制度に加入します。そのため、後期高齢者医療保険料は要件に当てはまれば必ず差し引かれます。

また、所得税・住民税は所得ごとに課税される仕組みです。よって、給与所得、年金所得の両方から差し引かれます。

二重に課税されているわけではないことをおさえておきましょう。

では、年金と給与を受け取っている人の確定申告の取り扱いは、どのようになっているのでしょうか。次章にて解説します。