3. 「高年齢求職者給付金」の受給条件
高年齢求職者給付金の受給要件は、以下のとおりです。
- 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること
- 失業していること
高年齢求職者給付金を受給するには、離職の日以前の1年間で、被保険者期間が通算6ヶ月以上となっている必要があります。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、その期間で勤務日数などの「賃金支払いの基礎となった日数」が11日以上あった場合、その月を1ヶ月として計算します。つまり、離職前1年間で最低66日以上勤務している必要があるのです。
また、給付時点で失業状態にあることも要件の一つです。失業状態とは、具体的に以下の状態を指します。
- 離職していること
- 「就職したい」という意思があること
- 就職できる能力が十分あり求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態にあること
失業状態と認められれば、給付金を受け取れます。
「今後は家事に専念する」「すでに新しい就職先が決まったうえで退職する」という人は、給付金の対象となりません。
次の章では「高年齢求職者給付金」の支給額の概要について確認していきましょう。