3. 「高年齢求職者給付金」の受給条件

高年齢求職者給付金の受給要件は、以下のとおりです。

「高年齢求職者給付金」の受給条件

「高年齢求職者給付金」の受給条件

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ 〈高年齢求職者給付金のご案内〉」をもとに筆者作成

  1. 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること
  2. 失業していること

高年齢求職者給付金を受給するには、離職の日以前の1年間で、被保険者期間が通算6ヶ月以上となっている必要があります。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、その期間で勤務日数などの「賃金支払いの基礎となった日数」が11日以上あった場合、その月を1ヶ月として計算します。つまり、離職前1年間で最低66日以上勤務している必要があるのです。

また、給付時点で失業状態にあることも要件の一つです。失業状態とは、具体的に以下の状態を指します。

  • 離職していること
  • 「就職したい」という意思があること
  • 就職できる能力が十分あり求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態にあること

失業状態と認められれば、給付金を受け取れます。

「今後は家事に専念する」「すでに新しい就職先が決まったうえで退職する」という人は、給付金の対象となりません。

次の章では「高年齢求職者給付金」の支給額の概要について確認していきましょう。