厚生労働省の「令和4年雇用動向調査」によれば、65歳以上の高齢者の離職理由のうち、契約期間の満了が男性37.4%、女性23.1%、定年が男性11.8%、女性8.5%となっています。

高齢労働者の多くが、時期が来ると強制的に退職となり、労働収入が途絶えてしまうのが現状です。

従業員が退職する際に雇用保険に加入している場合、失業給付として基本手当を受けられます。一方、65歳以上の人は「高年齢求職者給付金」を受け取ることになります。

高年齢求職者給付金とは、どのような特徴の制度なのでしょうか。

この記事では、高年齢求職者給付金の概要や受給要件、支給額などを解説します。

後半では、雇用保険の基本手当との違いも解説します。65歳以上で退職したばかりの人は、ぜひ参考にしてください。

1. 「高年齢求職者給付金」とは

高年齢求職者給付金とは、雇用保険に加入している65歳以上の人が離職した際に支給される手当のことです。離職後に再就職の意思がある場合に支給されます。

支給元は厚生労働省です。公的な手当のため、65歳以降で退職した人はぜひ利用したい制度といえます。

支給手続きは住んでいる自治体を管轄するハローワークで行います。給付には期限があるため、できる限り速やかにハローワークで手続きするのがおすすめです。

2. 「高年齢求職者給付金」の特徴

高年齢求職者給付金の主な特徴としては、以下の2点が挙げられます。

  • 年金と併用して受給できる
  • 繰り返し受給できる

特に同時期に受給することになる年金との関連性は、気になる人も多いでしょう。2つの特徴を詳しく解説します。

2.1 「高年齢求職者給付金」の特徴①年金と併用して受給できる

高年齢求職者給付金は、年金と併用して受給可能です。

65歳になる前に年金を受給している人が雇用保険の給付を受けた際、年金のすべてや一部の支給が停止されます。

支給停止となる年金や、停止要因となる雇用保険の給付は以下のとおりです。

【写真全5枚中1枚目】雇用保険をもらうと年金が「支給停止」になることも。2枚目以降では「高年齢求職者給付金」の受給条件などを掲載1/5

雇用保険と年金における「支給停止」の関係性

出所:日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」および厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」をもとに筆者作成

雇用保険の給付を受けると支給停止となる年金

  • 特別支給の老齢厚生年金および退職共済年金:昭和36年4月1日以前に生まれた男性や昭和41年4月1日以前に生まれた女性に対して、60歳〜65歳の間で支給される年金
  • 繰上げ支給の老齢厚生年金:65歳以前から繰り上げて受給している厚生年金

年金の支給が停止される雇用保険の給付

  • 基本手当:雇用保険に加入していた65歳未満の人が離職した際に支給される失業給付手当
  • 高年齢雇用継続給付:60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満の人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」基本手当受給後に再就職し、賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満の人に支給される「高年齢再就職給付金」の2つ。

しかし、高年齢求職者給付金は、年金と併給しても年金支給が停止されません。求職中も年金を受給し続けられるため、収入を得ながら新しい勤務先探しが可能です。

2.2 「高年齢求職者給付金」の特徴②繰り返し受給できる

高年齢求職者給付金は支給回数に制限がなく、要件を満たしていれば繰り返し受給できます。

要件は次章で詳しく説明しますが、一定数以上の雇用保険の被保険者期間や就職の意思、就職できる能力などがあれば、何度失業しても給付金を受け取れます。

なお、雇用保険の基本手当も給付制限はありません。条件さえ満たせば何度でも給付を受けられます。高年齢求職者給付金と雇用保険の違いについても、後ほど解説します。

3. 「高年齢求職者給付金」の受給条件

高年齢求職者給付金の受給要件は、以下のとおりです。

「高年齢求職者給付金」の受給条件2/5

「高年齢求職者給付金」の受給条件

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ 〈高年齢求職者給付金のご案内〉」をもとに筆者作成

  1. 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること
  2. 失業していること

高年齢求職者給付金を受給するには、離職の日以前の1年間で、被保険者期間が通算6ヶ月以上となっている必要があります。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、その期間で勤務日数などの「賃金支払いの基礎となった日数」が11日以上あった場合、その月を1ヶ月として計算します。つまり、離職前1年間で最低66日以上勤務している必要があるのです。

また、給付時点で失業状態にあることも要件の一つです。失業状態とは、具体的に以下の状態を指します。

  • 離職していること
  • 「就職したい」という意思があること
  • 就職できる能力が十分あり求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態にあること

失業状態と認められれば、給付金を受け取れます。

「今後は家事に専念する」「すでに新しい就職先が決まったうえで退職する」という人は、給付金の対象となりません。

次の章では「高年齢求職者給付金」の支給額の概要について確認していきましょう。

4. 「高年齢求職者給付金」の支給額

高年齢求職者給付金の支給額は、以下のとおりです。

  • 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分の一時金
  • 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分の一時金

給付金額は、雇用保険の基本手当の金額をもとに算出します。基本手当は「基本手当日額」をもとに決まります。基本手当日額の計算方法は、以下のとおりです。

【高年齢求職者給付金】基本手当日額の計算方法4/5

【高年齢求職者給付金】基本手当日額の計算方法

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ」をもとに筆者作成

【高年齢求職者給付金】基本手当日額の給付率5/5

【高年齢求職者給付金】基本手当日額の給付率

出所:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」をもとに筆者作成

基本手当日額=賃金日額×給付率(45%〜80%)

※賃金日額=離職以前6ヶ月の合計賃金÷180
※賃金日額に掛ける割合は賃金額によって決まり、賃金の低い人ほど給付率が高くなる

基本手当日額の給付率

  • 2574円以上5110円未満:80%
  • 5110円以上1万2580円以下:50〜80%
  • 1万2580円超1万3890円以下:50%

では、離職以前6ヶ月の合計賃金が120万円、被保険者期間が1年以上あるとして、高年齢求職者給付金の金額を計算してみましょう。

「基本手当日額=賃金日額×給付率」の式に当てはめて計算するために、まずは賃金日額を計算します。賃金日額は「120万円÷180」で「6667円」です。

次に、給付率を確認します。賃金日額は6667円ですから、給付率は「50〜80%」です。よって、基本手当日額は「6667円×50〜80%」で「3334〜5334円」となります。

被保険者期間が1年以上の場合、給付額は「基本手当日額の50日分」です。よって「3334〜5334円×50」で「16万6700〜26万6700円」が一時金として給付されます。

次の章では、高年齢求職者給付金と類似した制度とされる「失業保険」との違いを解説します。

5. 失業保険(雇用保険の基本手当)との違い

高年齢求職者給付金と似たような制度に、いわゆる「失業保険」と呼ばれる、雇用保険の「基本手当」があります。高年齢求職者給付金と基本手当にはいくつか違いがありますが、中でも注目すべき点は以下の3点です。

  • 受給年齢
  • 受給額
  • 失業認定

基本手当は、雇用保険に加入している65歳未満の人が離職した際に支給される手当です。

一方、高年齢求職者給付金は雇用保険に加入している65歳以上の人が離職した際に支給されます。

そのため、65歳未満で高年齢求職者給付金は受け取れず、65歳以降は基本手当が支給されません。

また、受給額にも違いがあります。高年齢求職者給付金は、最高で基本手当日額の50日分が支給されます。

一方、基本手当は90日〜330日まで給付が受けられます。基本手当のほうが支給期間が長い分、受給金額が多い場合があるのです。

そして、失業認定についても違いが見られます。高年齢求職者給付金は給付時に失業していることが認められれば、支給されます。

一方、基本手当は4週間に1回ハローワークへ赴き「失業の認定」を受けなければなりません。高年齢求職者給付金のほうが、手続きの手間がかかりません。

6. 高年齢求職者給付金の申請方法

高年齢求職者給付金の申請は、ハローワークで行います。申請手順は、以下のとおりです。

  1. ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みをする
  2. 待機・給付制限期間の経過を待つ
  3. 待機・給付制限期間経過後にハローワークで失業の認定を受ける

退職後は、すぐに自治体を管轄するハローワークに行き離職票の提出と求職の申し込みをしましょう。

給付金は、離職票の提出と求職の申し込みをした日から最低7日間経過しないと支給されません。

給付金の受け取りを考えているのであれば、退職日の翌日にはハローワークに出向きましょう。

離職票提出と求職申し込みが完了すると、待機期間や給付制限期間の経過を待つ必要があります。

給付金の支給には、どのような理由で退職したとしても最低7日間の待機期間を経過していなければなりません。また、自己都合で退職した場合はさらに2ヶ月、自身に責任のある重大な理由によって解雇された場合は3ヶ月の給付制限期間の経過が必要です。

待機・給付制限期間中に再就職が決まった場合、給付金は支給されません。

待機・給付制限期間を過ぎたら、再度ハローワークに行きましょう。ハローワークで失業の認定を受ければ、給付金の支給が決定します。

6.1 給付金申請時の注意点

給付金申請時の注意点として「受給期限があること」をおさえておきましょう。給付金の受給期限は離職日の翌日から1年間です。

1年を過ぎると、たとえ給付金の支給が決定していても、期限を過ぎた分は支給されません。

給付金の支給までは待機・給付制限期間の経過を含み、人によっては3ヶ月以上の時間がかかります。

手続きが遅れて本来受け取れるお金がすべて受け取れなくなってしまうのはもったいないため、早めに給付金の支給手続きをしておきましょう。

7. まとめにかえて

高年齢求職者給付金は、65歳以降も働き続けたい人にとって頼りになる給付制度です。年金と併給もできるため、離職後の仕事探しも安心してできます。

一方、給付額の計算や支給手続きは複雑です。特に給付金の支給手続きには、時間がかかります。退職後はすぐに手続きをして、早く給付を受けて次の仕事探しにつなげるようにしましょう。

参考資料

石上 ユウキ