日本の年金制度では、被保険者区分が3つに分かれています。

専業主婦やパートタイマーで相手が正社員・公務員の場合は、第3号被保険者に区分されます。

実質的に保険料の納付なく国民年金を受け取れる制度ですが、同制度を利用するうえでは、思わぬ落とし穴に注意が必要です。

5年に1度の年金の財政検証が行われるにあたり、年金制度について正しく知っておきましょう。

1. 日本の年金制度は3つの被保険者に区分される

日本の公的年金は国民年金・厚生年金の二階建てとなっていて、さらに第1号~第3号の被保険者に分類されます。

  • 第1号被保険者:自営業者や20歳以上の学生、無職など
  • 第2号被保険者:会社員や公務員など
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者

このように、働き方や扶養の状況によって適用される種別が異なるのが特徴です。

厚生年金を受け取れるのは第2号被保険者のみで、第2号被保険者は第1号・第3号より受給額が多くなる傾向にあります。