日本の年金制度では、被保険者区分が3つに分かれています。
専業主婦やパートタイマーで相手が正社員・公務員の場合は、第3号被保険者に区分されます。
実質的に保険料の納付なく国民年金を受け取れる制度ですが、同制度を利用するうえでは、思わぬ落とし穴に注意が必要です。
5年に1度の年金の財政検証が行われるにあたり、年金制度について正しく知っておきましょう。
1. 日本の年金制度は3つの被保険者に区分される
日本の公的年金は国民年金・厚生年金の二階建てとなっていて、さらに第1号~第3号の被保険者に分類されます。
- 第1号被保険者:自営業者や20歳以上の学生、無職など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者
このように、働き方や扶養の状況によって適用される種別が異なるのが特徴です。
厚生年金を受け取れるのは第2号被保険者のみで、第2号被保険者は第1号・第3号より受給額が多くなる傾向にあります。
2. 国民年金の第3号被保険者とは?わかりやすく解説
第3号被保険者とは2/4
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国民年金の第3号被保険者に該当するのは、以下の条件を満たす方です。
- 第2号被保険者の扶養に入っている
- なおかつ無収入もしくは年収が130万円未満
- なおかつ被保険者の年収の1/2未満
一般に専業主婦(主夫)やパート・非正規雇用と正社員の共働きの世帯などでしばしば適用される制度となっています。
第3号被保険者の特徴として、年金保険料の自己負担がない点が挙げられます。
第2号被保険者の加入制度の中で負担する仕組みで、負担なしでありながら老後は国民年金(老齢基礎年金)を受け取れるのが特徴です。
すなわち、夫婦で片方が会社員や公務員の場合、世帯全体としては二人分の国民年金と1人分の厚生年金を受け取れることになります。
130万円を超えてしまうと国民年金の保険料の納付が必要になるため、130万円付近の年収の方のなかには、同水準を超えないように工夫して働く方も少なくないと考えられます。
3. 専業主婦・パート主婦(主夫)の老後の思わぬ落とし穴
130万円を超えないようにして、専業主婦(主夫)やパート程度の労働で過ごす方は、老後を見据えたうえで、いくつか注意すべき点があります。
3.1 扶養の注意点1. うっかり扶養から外れないように注意
第一に、意図しない形で扶養から外れないよう注意が必要です。
130万円未満という基準は基本的に共通ですが、細かい判断基準は企業によって異なる場合があります。
たとえば、見込み年収で判断する場合や、130万円を1ヶ月で割った金額を数ヶ月超えると扶養から外される健康保険もあります。
一時的な年収の上昇などで、意図せず第1号被保険者や第2号被保険者に振り替わることのないよう注意しましょう。
3.2 扶養の注意点2. 夫の転職や再雇用時に注意
夫が第2号被保険者から外れたときは、第3号被保険者も資格を喪失します。
月内に別の企業へ転職しない限りは第1号被保険者になるため、夫婦ともに国民年金の手続きと保険料納付が必要です。
夫が第2号被保険者から外れるケースの一つが転職です。
退職と新しい職場の就職日が離れていると、一旦は資格を喪失します。
もし月をまたぐ場合は、実際に国民年金保険料の納付義務が発生します。
もちろん、夫が自営業・フリーランスに転身するなどして第1号被保険者に変わる時も同様です。
また、定年退職後の再雇用が正社員扱いではないケースも考えられます。
このときも夫が第2号被保険者ではなくなり、国民年金の納付義務が発生します。
3.3 扶養の注意点3. 離婚や死別の時は?
扶養関係を維持したまま死別した場合には、第3号被保険者は遺族年金を受け取ることができます。
先立たれるのは悲しいことではあるものの、老後の経済的なリスクは相対的に低下します。
注意したいのは、第3号被保険者の状態で離婚した場合です。
まず、第3号被保険者の資格は喪失となり、さらに遺族年金の受給資格もありません。
扶養から外れて、そのままでは第1号被保険者となります。
年金分割制度はあるものの、自身が正社員として就職するなどしない限り、老後の生活リスクが大きく上昇します。
4. まとめにかえて
2024年年金財政検証において、第3号被保険者制度のあり方についての議論が進むと考えられます。
いきなり制度が変わる可能性は少ないですが、議論の方向には注視しておきましょう。
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
参考資料
- 日本年金機構「私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。」
- 厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方] 第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「第3号被保険者制度について」
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
太田 彩子