2. 国民年金の第3号被保険者とは?わかりやすく解説

第3号被保険者とは

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国民年金の第3号被保険者に該当するのは、以下の条件を満たす方です。

  • 第2号被保険者の扶養に入っている
  • なおかつ無収入もしくは年収が130万円未満
  • なおかつ被保険者の年収の1/2未満

一般に専業主婦(主夫)やパート・非正規雇用と正社員の共働きの世帯などでしばしば適用される制度となっています。

第3号被保険者の特徴として、年金保険料の自己負担がない点が挙げられます。

第2号被保険者の加入制度の中で負担する仕組みで、負担なしでありながら老後は国民年金(老齢基礎年金)を受け取れるのが特徴です。

すなわち、夫婦で片方が会社員や公務員の場合、世帯全体としては二人分の国民年金と1人分の厚生年金を受け取れることになります。

130万円を超えてしまうと国民年金の保険料の納付が必要になるため、130万円付近の年収の方のなかには、同水準を超えないように工夫して働く方も少なくないと考えられます。