2. 国民年金の第3号被保険者とは?わかりやすく解説
国民年金の第3号被保険者に該当するのは、以下の条件を満たす方です。
- 第2号被保険者の扶養に入っている
- なおかつ無収入もしくは年収が130万円未満
- なおかつ被保険者の年収の1/2未満
一般に専業主婦(主夫)やパート・非正規雇用と正社員の共働きの世帯などでしばしば適用される制度となっています。
第3号被保険者の特徴として、年金保険料の自己負担がない点が挙げられます。
第2号被保険者の加入制度の中で負担する仕組みで、負担なしでありながら老後は国民年金(老齢基礎年金)を受け取れるのが特徴です。
すなわち、夫婦で片方が会社員や公務員の場合、世帯全体としては二人分の国民年金と1人分の厚生年金を受け取れることになります。
130万円を超えてしまうと国民年金の保険料の納付が必要になるため、130万円付近の年収の方のなかには、同水準を超えないように工夫して働く方も少なくないと考えられます。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年5月29日更新)