3.3 扶養の注意点3. 離婚や死別の時は?
扶養関係を維持したまま死別した場合には、第3号被保険者は遺族年金を受け取ることができます。
先立たれるのは悲しいことではあるものの、老後の経済的なリスクは相対的に低下します。
注意したいのは、第3号被保険者の状態で離婚した場合です。
まず、第3号被保険者の資格は喪失となり、さらに遺族年金の受給資格もありません。
扶養から外れて、そのままでは第1号被保険者となります。
年金分割制度はあるものの、自身が正社員として就職するなどしない限り、老後の生活リスクが大きく上昇します。
4. まとめにかえて
2024年年金財政検証において、第3号被保険者制度のあり方についての議論が進むと考えられます。
いきなり制度が変わる可能性は少ないですが、議論の方向には注視しておきましょう。
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
参考資料
- 日本年金機構「私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。」
- 厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方] 第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「第3号被保険者制度について」
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
太田 彩子