4. ボーナスから引かれる税金
ボーナスからは、給料と同じように税金が引かれます。ただし、引かれるのは所得税のみで、住民税は徴収されません。
ボーナスにかかる所得税は、源泉徴収されます。通常の計算方法は以下のとおりです。
- 源泉徴収額(ボーナス額−社会保険料)×税率
※税率は以下の図のとおり
ボーナスから源泉徴収される金額は、社会保険料が引かれた後の前月給与が算定根拠となります。
社会保険料控除後の前月給与によって、税率が決まるためです。
引かれる税額は、ボーナスの6%程度の人もいれば、10%以上の人もいます。
4.1 ボーナスから税金が引かれたあとの手取り額の目安
ボーナスの手取り額を確かめるには、社会保険料も考慮する必要があります。
ボーナスからは、税金だけでなく社会保険料も引かれるためです。
ボーナスから引かれる社会保険料は、以下のとおりです。
- 厚生年金保険料:標準賞与額 × 厚生年金保険料率 (18.3%)× 1/2
- 雇用保険料:標準賞与額 × 雇用保険料率
- 健康保険料:標準賞与額 × 保険料率×1/2
- 介護保険料(40歳以上):標準賞与額 × 保険料率×1/2
では、実際に手取りボーナス額をシミュレーションしてみましょう。条件は以下のとおりです。
- ボーナス額:50万円
- 社会保険料控除後の給与:26万円
- 厚生年金保険料率:18.3%
- 健康保険料率(協会けんぽに加入):9.98%
- 雇用保険料(自己負担分):0.6%
- 介護保険料:1.60%
- 扶養親族:なし
はじめに、社会保険料を求めます。それぞれ計算式に当てはめていきましょう。
- 厚生年金保険料:50万円×18.3%×1/2=4万5750円
- 健康保険料:50万円×9.98%×1/2=2万4950円
- 雇用保険料(自己負担分):50万円×0.6%=3000円
- 介護保険料:50万円×1.60%×1/2=4000円
社会保険料の合計は7万7700円です。
次に、源泉徴収される所得税を求めましょう。
源泉徴収税額の算出率の表を見ると、社会保険料控除後の給与が26万円で扶養者がいない場合、税率は6.126%です。
- (50万円−7万7700円)×6.126%=2万5870円
源泉徴収額は、2万5870円です。
よって、合計で10万3570円がボーナスから引かれます。
額面50万円のボーナスの手取りは39万6430円で、約8割が手元に残る計算です。
扶養人数や受け取っている給与額によって引かれる金額は異なりますが、おおむね2割前後が税金や社会保険料として引かれると考えておきましょう。