4. 厚生年金保険料や介護保険料を払わなくて良いケースとは

厚生年金保険料や介護保険料を支払う必要のないケースについて、それぞれ確認しましょう。

4.1 厚生年金保険料

厚生年金保険に加入している人が免除される要件は、以下の2ケースです。

  • 産前産後休業期間:出産日の前42日から出産後56日まで
  • 育児休業等期間:満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間

どちらも保険料の支払は不要ですが、将来の年金額を計算する場合は保険料を納めたものとして計算されます。

次に、介護保険料を支払う必要のないケースについて確認しましょう。

4.2 介護保険料

介護保険料を支払う必要のないケースは、以下のケースです。

  • 生活保護を受給している
  • 健康保険の扶養に入っている

生活保護を受給している人は、介護保険料を支払う必要がありません。

保険料の支払いが不要となるのは40歳から64歳までの生活保護受給者ですが、65歳以上では生活保護費の生活扶助に介護保険料の金額分が加算されて支給されるため、実質的な負担は発生しません。

また、世帯主に扶養されている専業主婦は、自分で健康保険料を支払っていないので介護保険料も支払う必要がありません。

5. 今後の社会保険料がどうなるか注目

年金制度や介護制度の実態や国や自治体の財政状況は、厚生年金保険料や介護保険料に少なからず影響を及ぼします。

社会保険料の負担割合は徐々に増加しているので、今後も注目が集まるテーマといえるでしょう。

参考資料

川辺 拓也