2. 介護保険料の支払いはいつから始まる?
介護保険料は、40歳以上になると支払いが始まります。
40歳から64歳までの人を「第2号被保険者」、65歳以上の人を「第1号被保険者」として区分しています。
つまり、介護保険料は原則40歳から生涯にわたって支払う必要があるということです。
具体的な保険料の支払い時期は、以下の通りです。
- 40歳の誕生日の前日の属する月から徴収スタート
- 誕生日が1日の場合はその前月から徴収スタート
たとえば、2月1日が誕生日の場合、介護保険料は1月から支払う必要があります。
介護保険料は、第2号被保険者と第1号被保険者で納める方法が異なるので注意しましょう。
第2号被保険者の場合、加入している健康保険料とあわせて徴収されます。
第1号被保険者になると、健康保険料から切り離されて、単独で介護保険料を納めます。
- 年金収入が年間18万円以上:公的年金から天引き
- 年金収入が年間18万円未満:直接納付
以上から、厚生年金保険料や介護保険料の仕組みは、それぞれ異なります。
では、それぞれの保険料はいくらになるのか確認しましょう。