2024年は、公的年金制度のあり方や財政状況を検証する「財政検証」が実施される年です。
年金の納付期間の延長案をはじめ、さまざまな内容が検討されています。
では、厚生年金保険料や介護保険料は、どのような人が納付する必要があるのでしょうか。
厚生年金保険料や介護保険料をいつからいつまで支払う必要があるかも含めて解説します。
記事の後半では、保険料を支払う必要のないケースについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 厚生年金保険料の支払いはいつから始まる?
社会保険料である厚生年金保険料と介護保険料は、支払う要件や時期が異なります。
それぞれの要件やいつまで保険料を支払う必要があるのかについて確認しましょう。
まずは厚生年金保険についてです。厚生年金保険は、公的年金制度の2階部分です。
1階部分の国民年金保険は、日本に住む20歳以上のすべての人が原則として加入します。
厚生年金保険は、会社員や公務員といった雇用されている人が加入します。
国民年金保険と異なり、加入にあたっては年齢制限はありません。
たとえば18歳で会社員となった場合、厚生年金保険に加入します。
また、雇用形態も問いません。
たとえば、パートタイマーやアルバイトでも以下の要件に該当している場合は、厚生年金の加入対象者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 学生でないこと
ただし、厚生年金保険は原則として69歳までしか加入できません。
雇用されている人が加入しているので、保険料は給与から天引きされます。
2. 介護保険料の支払いはいつから始まる?
介護保険料は、40歳以上になると支払いが始まります。
40歳から64歳までの人を「第2号被保険者」、65歳以上の人を「第1号被保険者」として区分しています。
つまり、介護保険料は原則40歳から生涯にわたって支払う必要があるということです。
具体的な保険料の支払い時期は、以下の通りです。
- 40歳の誕生日の前日の属する月から徴収スタート
- 誕生日が1日の場合はその前月から徴収スタート
たとえば、2月1日が誕生日の場合、介護保険料は1月から支払う必要があります。
介護保険料は、第2号被保険者と第1号被保険者で納める方法が異なるので注意しましょう。
第2号被保険者の場合、加入している健康保険料とあわせて徴収されます。
第1号被保険者になると、健康保険料から切り離されて、単独で介護保険料を納めます。
- 年金収入が年間18万円以上:公的年金から天引き
- 年金収入が年間18万円未満:直接納付
以上から、厚生年金保険料や介護保険料の仕組みは、それぞれ異なります。
では、それぞれの保険料はいくらになるのか確認しましょう。
3. 保険料はいくら?
厚生年金保険料や介護保険料はいくら支払う必要があるのか、また保険料はどのようにして決められるのか、それぞれ確認しましょう。
3.1 厚生年金保険料はいくら?
厚生年金保険料は、標準報酬月額ごとに32段階に分かれています。
等級ごとに支払う保険料は、以下の通りです(※外部配信先では表が表示されないことがあります)。
厚生年金保険料は事業主と折半して支払っています。
例えば、標準報酬月額が16等級に該当している人は、給与から天引きされる厚生年金保険料は2万1960円です。
標準報酬月額が30万円の方は、給与から天引きされる厚生年金保険料が2万7450円となります。
給与が高いほど、引かれる保険料も高くなることがわかります。
3.2 介護保険料はいくら?
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で保険料が異なります。
- 第1号被保険者:市区町村ごとの保険料基準額で決定
- 第2号被保険者(会社員や公務員):標準報酬月額と介護保険料率によって決定
- 第2号被保険者(自営業者):市区町村ごとに所得や世帯状況などを加味して決定
2024年度から2026年度にかけて、第1号被保険者の保険料は全国平均で6225円となっています。
以上から、厚生年金保険料や介護保険料は所得や住んでいる自治体によって異なることがわかりました。
では、それぞれの保険料を支払う必要のないケースについて確認しましょう。
4. 厚生年金保険料や介護保険料を払わなくて良いケースとは
厚生年金保険料や介護保険料を支払う必要のないケースについて、それぞれ確認しましょう。
4.1 厚生年金保険料
厚生年金保険に加入している人が免除される要件は、以下の2ケースです。
- 産前産後休業期間:出産日の前42日から出産後56日まで
- 育児休業等期間:満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間
どちらも保険料の支払は不要ですが、将来の年金額を計算する場合は保険料を納めたものとして計算されます。
次に、介護保険料を支払う必要のないケースについて確認しましょう。
4.2 介護保険料
介護保険料を支払う必要のないケースは、以下のケースです。
- 生活保護を受給している
- 健康保険の扶養に入っている
生活保護を受給している人は、介護保険料を支払う必要がありません。
保険料の支払いが不要となるのは40歳から64歳までの生活保護受給者ですが、65歳以上では生活保護費の生活扶助に介護保険料の金額分が加算されて支給されるため、実質的な負担は発生しません。
また、世帯主に扶養されている専業主婦は、自分で健康保険料を支払っていないので介護保険料も支払う必要がありません。
5. 今後の社会保険料がどうなるか注目
年金制度や介護制度の実態や国や自治体の財政状況は、厚生年金保険料や介護保険料に少なからず影響を及ぼします。
社会保険料の負担割合は徐々に増加しているので、今後も注目が集まるテーマといえるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
- 日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)」
- 厚生労働省「第9期計画期間における 介護保険の第1号保険料について」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
川辺 拓也