2. 遺族基礎年金は「子のある配偶者」や「子」が受け取れる

遺族基礎年金の受給要件・受給対象者・受給金額は以下のとおりです。

2.1 【受給要件】

亡くなった方が、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 国民年金の被保険者期間中だった
  • 国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住んでいた
  • 老齢基礎年金の受給権者だった
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

2.2 【受給対象者】

死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(※)」が受け取れます。

※子とは、18歳到達年度の3月31日までにある子(障害1級・2級の場合は20歳未満)

2.3 【受給金額】

受給金額は、「子のある配偶者」と「子」が受け取る場合で異なります。「子のある配偶者」が受け取る場合は、生年月日により以下の通りです。

代替テキスト:遺族基礎年金の受給金額
上部キャプション:【写真2枚】1枚目/遺族基礎年金の受給金額一覧表、2枚目/遺族厚生年金の優先順位

【写真2枚】1枚目/遺族基礎年金の受給金額一覧表、2枚目/遺族厚生年金の優先順位

遺族基礎年金の受給金額一覧表

出所:日本年金機構「遺族年金」を参考に筆者作成

  • 昭和31年4月2日以降生まれ:遺族基礎年金 81万6000円+子の加算額
  • 昭和31年4月1日以前生まれ:遺族基礎年金 81万3700円+子の加算額

一方、「子」が受け取れる金額は以下の計算式で求められた金額を子どもの人数で割った金額です。

81万6000円+2人目以降の子の加算額

なお、子の加算額は1人目・2人目が各23万4800円で、3人目以降が各7万8300円です。