3. 遺族厚生年金は「子」がいなくても受け取れる
遺族厚生年金の受給要件・受給対象者・受給金額は以下のとおりです。
3.1 【受給要件】
遺族厚生年金は、次の5つのうちいずれかの条件を満たしている方が亡くなったときに、受け取れる年金です。
- 厚生年金保険の被保険者期間だった
- 被保険者期間に初診日がある病気・けがが原因で初診日から5年以内に死亡した
- 1級・2級の障害厚生年金を受け取っていた
- 老齢厚生年金の受給権者だった
- 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
3.2 【受給対象者】
死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位の高い方が受け取れます。遺族基礎年金を受給できる場合は併せて受給可能です。
- 子のある配偶者
- 子(※1)
- 子のない配偶者(※2)
- 55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
- 孫(遺族基礎年金での「子」の定義と同じ)
- 55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
- ※1 遺族基礎年金での定義と同じ
- ※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能。子のない夫は、55歳以上の方のみ受給可能だが、受給開始は60歳から
3.3 【受給金額】
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。
詳しい計算方法は、次章で解説します。