3. 遺族厚生年金は「子」がいなくても受け取れる

遺族厚生年金の受給要件・受給対象者・受給金額は以下のとおりです。

3.1 【受給要件】

遺族厚生年金は、次の5つのうちいずれかの条件を満たしている方が亡くなったときに、受け取れる年金です。

  • 厚生年金保険の被保険者期間だった
  • 被保険者期間に初診日がある病気・けがが原因で初診日から5年以内に死亡した
  • 1級・2級の障害厚生年金を受け取っていた
  • 老齢厚生年金の受給権者だった
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた

3.2 【受給対象者】

遺族厚生年金の優先順位

遺族厚生年金の優先順位

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位の高い方が受け取れます。遺族基礎年金を受給できる場合は併せて受給可能です。

  • 子のある配偶者
  • 子(※1)
  • 子のない配偶者(※2)
  • 55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
  • 孫(遺族基礎年金での「子」の定義と同じ)
  • 55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
  • ※1 遺族基礎年金での定義と同じ
  • ※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能。子のない夫は、55歳以上の方のみ受給可能だが、受給開始は60歳から

3.3 【受給金額】

死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。

詳しい計算方法は、次章で解説します。