3. すべての物品で古物営業法が適用されるの?
古物営業法の対象となるのは以下の13品目です。詳しくは、「古物営業法施行規則」第二条に記載されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
しかし、これらに該当しないからといって「転売しても大丈夫」と思わないよう注意しましょう。古物営業法以外の法律でなんらかの定めがあるケースも多いです。
古物営業法の対象となるのは以下の13品目です。詳しくは、「古物営業法施行規則」第二条に記載されています。
しかし、これらに該当しないからといって「転売しても大丈夫」と思わないよう注意しましょう。古物営業法以外の法律でなんらかの定めがあるケースも多いです。