3. すべての物品で古物営業法が適用されるの? 

出所:筆者作成

古物営業法の対象となるのは以下の13品目です。詳しくは、「古物営業法施行規則」第二条に記載されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

しかし、これらに該当しないからといって「転売しても大丈夫」と思わないよう注意しましょう。古物営業法以外の法律でなんらかの定めがあるケースも多いです。