2. 「売るだけ」「買うだけ」なら古物商許可は不要なの?

出所:筆者作成

一般社団法人古物査定士認定協会が問い合わせた際の警視庁の回答は、「売却のみ、購入のみでも古物商許可が必要なケースがある」とのこと。

「売るだけ」「買うだけ」であっても古物営業法が適用され、営利目的なのか、個人使用していたものなのかが判断基準になると考えられています。

確かに、利益を得るために「売るだけ」「買うだけ」はちょっと不自然。営利目的なら古物営業法が適用されるというのも納得です。