新年には、福袋や初売りなどを狙った転売ヤーの話題が増える傾向があります。

しかし、この行為に古物商許可が必要なのはご存じだったでしょうか。「売るだけなら」「買うだけなら」と解釈する人もいます。

そこで、警視庁の見解を中心に、どのようなケースで古物商許可が必要か説明します。

1. 営利目的での中古売買は古物商許可が必要

出所:筆者作成

中古品の売買を行うには、「古物営業法」に従って古物商許可が必要です。古物営業法で指す中古品(古物)は、一般的な消費者が考える定義とやや異なるため注意しましょう。

  • 一度使用されたもの
  • 使用されていない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

“第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法)”

新品と思っているものでも、消費者の手に渡った時点で、「使用されていない物品で使用のために取引されたもの」に該当します。