1.1 事業者として仕入れればいいの?

出所:筆者作成

「使用のために取引したのではなく、業として仕入れたのだ」という意見もあるかもしれません。

あくまでも、一般社団法人古物査定士認定協会が警視庁に問い合わせた際の回答ですが、「メーカーが販売しているわけではないのであれば、ビジネス目的で売買している時点で古物商許可が必要です」とのこと。

一般的な転売では、新品と思われるものであっても古物商許可が必要ということが分かります。

1.2 逆に営利ではないと言い切ればいいのでは?

個人が使用していた不用品を処分する目的で売買する場合に、古物商許可は必要ありません。あくまでも、営利目的で売買する場合に適用されます。そのため「言い逃れできるのでは?」という意見が出てくることがあります。

しかし、営利目的かどうかを判断するのは本人ではありません。第三者からビジネス認定をされた場合に、古物商許可が必要とみなされる可能性があります。

例えば、炊飯器やゲーム機など通常は何個も必要としないものを多く購入・売却しているケース。生計が立つ程度に売却しているケースなど。反復性や金額などを総合して判断されると言われています。