2. NHK受信料の未納で「割増金を徴収される」3つのケース

前述したように、2023年4月よりNHKの受信規約が改正されたことで、受信料の割増金の請求ができるようになりました。

今回の「未納世帯への提訴」も、未納による割増金請求にあたります。

では、具体的にどのようなケースが割増金の徴収に該当するのでしょうか。

NHK受信料の未納で「割増金を徴収される」3つのケースは下記のとおりです。

  • 放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったとき
  • 受信料免除の申請書に虚偽の記載があったとき
  • その他放送受信料の支払いについて不正があったとき

 

上記に該当する場合は、今回のように割増金として請求される可能性があります。

とはいえ、NHKによると「割増金の請求はできるが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感・納得したうえで支払いをしてもらう」と方針をかがけているため、万が一請求をされる場合でも、事前説明はしっかりと行われるでしょう。

3. 受信料を支払うべき人はどんな人?テレビがなくても支払うべきか

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近年では、テレビを所有しない世帯が増えていることから、「自分がNHK受信料を払う対象なのか分からない」と悩む人もいるでしょう。

では、どのような人がNHK受信料を支払うべきなのでしょうか。

NHK受信契約する定義として、放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と明記されています。

つまり、NHKを視聴していない世帯であっても「NHKの放送を受信できる設備がある」場合は、受信料の支払いが義務付けられているのです。

「NHKの放送を受信できる設備」として、下記の機器が挙げられます。

  • テレビ
  • ワンセグ機能が搭載されたスマートフォンやパソコン
  • カーナビなど

テレビ以外にもスマートフォンやパソコン、カーナビなども、該当するケースがあることから、テレビがなくても受信契約を締結する義務が課せられる可能性もあるようです。

上記から、自分が受信料を支払うべきかどうかは、「テレビが家にあるか」「NHKを見るか」ではなく、「受信設備があるか」で判断できると良いでしょう。