総務省は2023年1月18日に「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可し、2023年4月1日から未納者に対する「NHKの受信料が割り増し」が実施されるようになりました。
2023年4月より導入された「NHKの割増金制度」ですが、実はNHKは2023年11月6日に初めて割増金を求めて提訴をしたと発表しています。
正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みがなかった場合、割増金の対象となりますが、具体的にどのような人が受信料を支払うべきなのか曖昧な方も多いでしょう。
本記事では、今年話題となった「未納世帯への提訴の背景」と共に、NHK受信料を支払うべき人・支払わなくてもいい人について解説していきます。
1. NHK受信料「受信契約の申し込みがなかった世帯を提訴」の背景
2023年11月6日に、NHKは東京都内の3世帯に対して、「正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みがなかった」として、放送受信契約の締結と受信料・割増金の支払いを求める民事訴訟を提起したと発表しました。
割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として2023年4月に改正されており、割増金を求めて提訴するのは今回が初めてとなります。
NHKが受信料を未納している3世帯への提訴をした背景として、契約締結をお願いする文書を送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明、丁寧に対応を重ねていたが、それに応じなかったことが要因であるとコメントしています。
NHKのコメントは以下のとおりです。
今後においても、割増金請求の対象となる場合、一律に請求するのではなく、個別事情を踏まえて判断すると公表しています。