1.1 年金からの天引き1. 個人住民税

前年中の所得に対して課税される住民税は、一定の条件を満たした場合に年金からの天引きで納めます。

ただし、収入が一定額に達しなければ非課税となるため、支払い義務が発生しないケースもあります。

1.2 年金からの天引き2. 所得税および復興特別所得税

年金収入が一定以上になると所得税も発生します。そのお金は、年金からの天引きで納めることになるのです。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税を徴収される時に復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合には非課税となります。

1.3 年金からの天引き3. 介護保険料

40歳から支払義務が発生する介護保険料。65歳以降は健康保険と切り離して単体で納付しますが、年間の支給額が18万円以上の方は年金から天引きされます。

高齢化社会が進む中で介護保険制度の運営は厳しくなっており、保険料の負担は高まると考えられます。介護状態になり介護サービスを受けるようになっても、介護保険料の支払いは一生続きます。

1.4 年金からの天引き4. 健康保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納めます。

いまご紹介した最大4つのお金が年金から天引きされるため、額面と振込額は一致しないことの方が一般的です。

2. 年金振込額が10月から変わった人も

年金から天引きされる税金や保険料の中には、10月に本決定されるものがあります。住民税や介護保険、健康保険などです。

これらは6月に決定された前年度の所得をもとに、一年度分の金額を正式に決定する流れとなります。

では、8月分までの年金はどのような仕組みで天引きされているのでしょうか。実は所得が確定していない8月の徴収までは、「仮徴収」として前年2月と同額を天引きされていたのです。

つまり、4月・6月・8月に天引きしたお金は仮徴収、10月・12月・2月に天引きするお金は本徴収ということになります。

よくあるのは株の売買や不動産の売却などで一時的に所得があがった場合、翌年の税金や保険料負担が高まるケース。

4月から当該年度の税金・保険料支払いが始まっていると思ってしまいがちですが、実際はずれた時期に計算・確定されるため注意が必要です。

※自治体によっては8月を本徴収の開始としているところもあります。スケジュールや実際の振込額については、個別にご確認ください。

その他、年の途中で65歳を迎えた方なども、天引き開始により振込額が変わるケースがあります。

所得と年金の関係についてはしっかり認識しておきましょう。