1.1 合意分割

合意分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を二人からの請求により分割する制度で、次の条件を満たす場合に利用できます。

  • 2007年(平成19年)4月1日以降に離婚等をした
  • 夫婦間の合意または裁判手続きによって按分割合(分割割合)を決めた
  • 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年以内)を過ぎていない

合意分割では、夫婦のうち厚生年金記録の多い方から少ない方へ分割が行われます。

夫が会社員で妻が専業主婦の場合は夫から妻へ分割されますが、夫婦共働きなどで妻の方が厚生年金記録が多い場合は、妻から夫へ分割されることになります。

分割割合は最大2分の1で、原則として夫婦間の話し合いで決めますが、合意が得られない場合は調停や裁判により決められます。

1.2 3号分割

3号分割は、専業主婦など国民年金の第3号被保険者だった方からの請求により年金が分割できる制度で、夫婦間の合意は必要ないという特徴があります。利用できるのは次の条件に該当する場合です。

  • 2008年(平成20年)5月1日以後に離婚等をした
  • 2008年(平成20年)4月1日以後に配偶者の厚生年金記録がある
  • 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年以内)を過ぎていない

分割の対象となる年金は、2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者であった期間における配偶者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)で、分割割合は2分の1ずつです。

なお、合意分割をした場合で3号分割の対象期間も含まれているケースでは、両方の分割請求があったものとみなされます。したがって、3号分割の対象期間は3号分割による分割に加えて合意分割による分割も行われることになります。