夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に築いた財産について公平に分け合う「財産分与制度」がありますが、年金も分割対象になるのか気になる方もいるでしょう。

特に、専業主婦(主夫)だった方は相手の扶養に入っており年金保険料を納めていないため、不安になるのではないでしょうか。

結論を申し上げると、年金も離婚時に分割することができますが、すべての年金が対象になるのではなく、分割できるものとできないものとがあります。

そのため、年金分割ができない方が出てくる可能性もあるのです。

年金は老後の生活の大切な収入源なので、正しい知識を身につけておく必要があります。

万が一離婚する場合に備えて、離婚時の年金分割制度について理解しておきましょう。

1. 「合意分割」と「3号分割」

冒頭でも触れたように、夫婦が離婚する際には婚姻期間中の年金記録を分割することができます。年金分割には「合意分割」と「3号分割」のふたつがあり、それぞれ次のような特徴があります。

1.1 合意分割

合意分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を二人からの請求により分割する制度で、次の条件を満たす場合に利用できます。

  • 2007年(平成19年)4月1日以降に離婚等をした
  • 夫婦間の合意または裁判手続きによって按分割合(分割割合)を決めた
  • 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年以内)を過ぎていない

合意分割では、夫婦のうち厚生年金記録の多い方から少ない方へ分割が行われます。

夫が会社員で妻が専業主婦の場合は夫から妻へ分割されますが、夫婦共働きなどで妻の方が厚生年金記録が多い場合は、妻から夫へ分割されることになります。

分割割合は最大2分の1で、原則として夫婦間の話し合いで決めますが、合意が得られない場合は調停や裁判により決められます。

1.2 3号分割

3号分割は、専業主婦など国民年金の第3号被保険者だった方からの請求により年金が分割できる制度で、夫婦間の合意は必要ないという特徴があります。利用できるのは次の条件に該当する場合です。

  • 2008年(平成20年)5月1日以後に離婚等をした
  • 2008年(平成20年)4月1日以後に配偶者の厚生年金記録がある
  • 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年以内)を過ぎていない

分割の対象となる年金は、2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者であった期間における配偶者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)で、分割割合は2分の1ずつです。

なお、合意分割をした場合で3号分割の対象期間も含まれているケースでは、両方の分割請求があったものとみなされます。したがって、3号分割の対象期間は3号分割による分割に加えて合意分割による分割も行われることになります。

2. 「年金額の半額」が分割できるわけではない

「年金分割」というと、「配偶者の年金を半分もらえる」というイメージを持っている方もいるかもしれませんね。しかし、分割できるのは「配偶者の厚生年金の納付記録」である点に注意が必要です。

下図は、日本の公的年金制度について表わしたものです。

会社員などの第2号被保険者は国民年金に上乗せして厚生年金に加入しています。

給与から差し引かれる厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれており、年金分割できるのは厚生年金保険料に該当する部分のみで、国民年金保険料の部分は対象外になるのです。

また、分割されるのは実際に年金として受給できる金額ではなく、「保険料の納付記録」である点にも注意しましょう。受給額は、将来年金を受給する際に、これまでの保険料の納付記録をもとに決定されます。

3. 年金分割ができる人・できない人

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shironagasukujira/istockphoto.com

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ここまで解説してきたように、年金分割には細かい決まりがあるため、自分が分割できる対象にあるのかどうかわからないという方もいるでしょう。

そこで、年金分割ができる人とできない人についてまとめてみました。

【年金分割ができる人】

  • 配偶者が会社員や公務員などの第2号被保険者である
  • 婚姻期間中に相手側に厚生年金保険料の納付記録がある
  • 共働きの場合、自分の方が厚生年金保険料の納付記録が少ない
  • 請求期限を過ぎていない

【年金分割ができない人】

  • 配偶者が自営業や個人事業主などの第1号被保険者である
  • 婚姻期間中に相手側に厚生年金保険料の納付記録がない
  • 共働きの場合、自分の方が厚生年金保険料の納付記録が多い(相手方に分割される)
  • 請求期限を過ぎている

なお、不明な点や詳しい手続き方法などは、年金事務所や街角の年金相談センターで相談できます。

4. まとめにかえて

夫婦が離婚する際には、所定の条件を満たす場合、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割することができます。分割方法には合意分割と3号分割があり、それぞれ利用できる対象者が異なります。

分割対象となるのは実際の年金額だと誤解されることがありますが、正しくは厚生年金保険料の納付記録である点に注意しましょう。

ご自身が年金分割請求できるか分からないときは、年金事務所などで相談すると良いでしょう。

参考資料

木内 菜穂子