2. 遺族年金では亡くなった方の「保険料の納付要件」が重要

遺族年金を受給するためには、亡くなった方がどのくらい国民年金や厚生年金などに加入し、保険料を支払っていたかが大事です。

亡くなった前日までに、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と、保険料免除期間を合わせた期間が、亡くなった日が含まれる月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。

例えば、40歳で亡くなったAさん、妻Bさんと子Cさん、Dさんという家族の例をみましょう。

  • 死亡日 令和5年10月15日
  • 被保険者期間(年金加入期間)240月 (20歳から年金制度に加入)
  • 国民年金保険料 納付済期間 12月 未納期間 12月
  • 厚生年金保険の被保険者期間 216カ月
  • 納付済期間 12月+厚生年金被保険者期間 216月 = 228月

この場合、「被保険者期間:240月の3分の2の160月」を満たしているため、納付要件を満たしています。

3. 遺族厚生年金の受給要件(受け取る側)

遺族年金を受給するためには、受け取る側にもいくつかの要件があり、以下のいずれかを満たした遺族が、遺族厚生年金を受給できます。

  • 厚生年金保険の被保険者期間に死亡したとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした方が死亡したとき