5. 遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は、子のための年金という性質があります。

亡くなった方によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」か「子」が受け取ることができます。

  • 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本に住所があった方が亡くなった時
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合計した期間が25年以上ある方)が亡くなったとき
  • 保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合計した期間が25年以上ある方が亡くなったとき

5.1 【早見表】遺族基礎年金の金額は一律

子のある配偶者が受け取るとき

出所:筆者作成

子が受け取るとき

この条件として、18歳の年度末3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態の子となりますが、婚姻すると条件から外れます。

また、末子がこの条件から外れると遺族基礎年金が受給できなくなります。

しかし、子のない妻が40歳以上65歳未満までの間は、厚生年金から中高齢寡婦加算額59万6300円が加算され受給できます。