6. 遺族年金がもらえないこと、もらえなくなることもある

遺族年金はずっともらえるものではありません。

先のAさんの妻のBさんは、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給しますが、末子のDさんが18歳の年度末で遺族基礎年金の受給が終了します。

その後は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給、Bさんが65歳になり、ご自身の老齢基礎年金と選択した遺族基礎年金を受け取る予定です。

遺族厚生年金は、子のない夫は55歳以上である方に受給権がありますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族基礎年金を同時に受け取る場合は、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できます。

父母や祖父母も同様に55歳以上である方に限り受給権がありますが、受給開始は60歳からとなります。

子のない30歳未満の妻の場合、遺族厚生年金は5年間のみで、その後は受給できません。

他にも、婚姻した場合(内縁関係も含みます)や直系血族または直径姻族以外の養子になったときも受給できなくなりますし、自身の厚生年金を受け取る際に遺族厚生年金を受け取る際は、どの年金を受け取るか選択する必要があります。

また、遺族年金は年収要件があり生計を維持されていた遺族とは、亡くなった方と生計を同じくし、恒常的な収入が将来にわたって、年収850万円以上にならないと認められることとなっているため、収入が多い方は、遺族年金の支給停止となることがあります。

年金の制度は、「配偶者」の場合や「妻」と使われている言葉が違う場合があります。

以前は、妻という表現が多かったのですが、配偶者という表記になり男性でも該当するものが増えています。

7. 遺族年金を知っておく

あまり遺族年金の要件の確認や、計算まですることは少ないかもしれません。

年金事務所で大まかな遺族年金の計算や要件を確認することもできますし、「ねんきん定期便」を利用しても、遺族年金の金額が大まかに確認できるのです。

ライフプランを立てる場合でも、遺族年金がもらえるのか、どのくらいもらえるかがわかれば将来を考えることができますし、生命保険の死亡保障の見直しにも役立てることができます。

※年金額は、2023年の金額を年額で記載しています。

参考資料

香月 和政