4. 遺族厚生年金は、主に配偶者のため
遺族厚生年金では、亡くなった方に生計を維持されている遺族の中で、優先順位の高い方が受給できます。
- 子のある配偶者または子(優先度高)
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫
- 祖父母 (優先度低)
計算式としては、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分(または老齢厚生年金)の4分の3と決まっています。
2003年3月以前の平均標準報酬月額や2004年4月以降の平均標準報酬額を使って計算するのですが、複雑のため多くの方が計算しにくいと感じます。
そこで活用したいのが、毎年届くねんきん定期便です。こちらを元に簡単に計算ができます。
50歳未満の方は、ねんきん定期便の「3.これまでの加入実績に応じた年金額」をご覧ください。
(2)厚生年金期間に注目します。この方の場合、一般厚生年金で50万円受給予定ですので、その4分の3の37万5000円を受給できると考えてください。
50歳以上の方は、「老齢年金の種類と見込み額(年額)」の欄をご覧ください。
50歳以上の方は、60歳まで今の働き方を続けた場合で記載してあるため、金額に相違があることが多いです。詳しくは年金事務所に相談ください。
参考程度にこの場合は、120万円の4分の3である90万円と考えてください。