60歳で定年退職となる場合、その後も引き続き厚生年金に加入するには、厚生年金適用事業所で働く必要があります。
定年後の60歳以降もあえて働いて、厚生年金に加入するメリットはあるのでしょうか。
本記事では、60歳以降も厚生年金に加入するメリットと、加入した場合に増える年金受給額のシミュレーションを紹介しています。
定年後のライフプラン設計の参考に、記事内容をご確認ください。
1. 定年後60歳以上で厚生年金に加入するメリット
厚生年金保険は、厚生年金の適用事業所で働く70歳までの従業員を対象としています。
したがって、60歳の定年を超えて働き続ける人は厚生年金に加入できますが、定年後に働かない人は、国民年金の任意加入を選択することになります。
ただし、国民年金に任意加入するには、「20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方」などの条件を満たす必要があります。
60歳以上で厚生年金保険に加入する際のメリットは次のとおりです。
- 健康保険も継続して加入できる
- 将来受給できる厚生年金の金額が増える
- 扶養内配偶者の老齢基礎年金受給額も増える
国民年金は納付期間の上限が40年に設定され、それ以上の納付はできません。
一方厚生年金保険の老齢厚生年金は、給料が多く、長く働くほど多くの保険料を納めることができ、受給額も増える仕組みとなっています。
1.1 厚生年金の高齢任意加入条件
原則として厚生年金保険の加入は70歳までとなっていますが、別途高齢任意加入という制度が設けられており、条件を満たすと70歳以降も任意加入できます。
高齢任意加入できる条件は次のとおりです。
- 老齢年金の受給資格を満たしていない
- 厚生年金保険の被保険者となることについて事業主の同意を得ている
- 厚生年金保険の加入について厚生労働大臣の認可を受けている
高齢任意加入を希望する場合、管轄の年金事務所へ「厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出/申請書」を提出する必要があります。
基本的に保険料は被保険者が全て負担しますが、事業所と同意の上、折半にすることもできます。
2. 厚生年金を継続した場合の年金受給額をシミュレーション
では、実際に60歳以降も厚生年金に加入し続けた場合、どの程度年金受給額が増えるのか、シミュレーションしてみましょう。
増額する年金受給額の計算には、次の報酬比例分の計算式を使います。
平均標準報酬額×5.481/1000×加入期間の月数
2.1 65歳まで年金に加入し続けた場合
60歳から65歳までの5年間(60カ月)厚生年金保険に加入した場合に増える年金額を、平均標準報酬額ごとに算出しました。
1/3
出所:筆者計算・作成
60歳から65歳まで5年間働いて、厚生年金保険に加入し続けた場合のモデルケースでは、年間でおおよそ6万6000円〜9万8000円の増額となりました。
仮に65歳から90歳まで年金をもらうと想定すると、25年間の年金増額分は160万円〜250万円です。
2.2 70歳まで加入し続けた場合
70歳まで働いて厚生年金保険に加入し続けた場合は、どの程度増額するのでしょうか。
70歳まで加入した場合は、10年間(120カ月)として計算します。
算出結果を一覧表にまとめました。
2/3
出所:筆者計算・作成
モデルケースによると、加入年数10年間で増える受給額は、年間で約13万円〜20万円程度となります。
70歳から90歳まで年金を受給する想定では、最大で500万円の増額です。
加入年数10年となると、60歳以降も厚生年金に加入し続けるメリットが鮮明になります。
60歳以降の労働は、老後の資産形成を計画する上で大きなポイントです。
さらに70歳まで年金の受給を待機すれば、繰下げ受給によりもともとの年金額を増額させることも可能です。
3. 65歳以降も働く場合は年金カットの可能性も
ただし、注意点もあります。
65歳から支給される年金と給料を両方受け取る場合、一定の金額を超えると年金が支給停止または、一部支給停止となります。
支給停止または一部支給停止されるケースは、年金と給与の合計額が48万円を超える場合です。
支給停止額の算出方法は次の通りです。
支給停止額=(年金の月額+賃金-48万円)÷2
年間の停止額を算出する場合は、上記の停止額を12倍します。
4. 60歳以降はライフワークバランスの見直しを
年金受給額に限って見ると、60歳以降の厚生年金保険の加入には大きなメリットがあります。
65歳までの5年間でもそれなりの増額が見込めますが、70歳までの10年間にもなると、かなりの増額です。
年金増額のために60歳以降も働くべきなのか、老後のライフワークバランスは、定年前にある程度考えておいたほうがいいでしょう。
参考資料
LIMO編集部