3. 65歳以降も働く場合は年金カットの可能性も

ただし、注意点もあります。

65歳から支給される年金と給料を両方受け取る場合、一定の金額を超えると年金が支給停止または、一部支給停止となります。

支給停止または一部支給停止されるケースは、年金と給与の合計額が48万円を超える場合です。

支給停止額の算出方法は次の通りです。

支給停止額=(年金の月額+賃金-48万円)÷2

年間の停止額を算出する場合は、上記の停止額を12倍します。

4. 60歳以降はライフワークバランスの見直しを

年金受給額に限って見ると、60歳以降の厚生年金保険の加入には大きなメリットがあります。

65歳までの5年間でもそれなりの増額が見込めますが、70歳までの10年間にもなると、かなりの増額です。

年金増額のために60歳以降も働くべきなのか、老後のライフワークバランスは、定年前にある程度考えておいたほうがいいでしょう。

参考資料

LIMO編集部