3. 給付金を受け取るには認定請求の手続きが必要
年金生活者支援給付金を受け取るためには、認定請求の手続きが必要です。現在、基礎年金を受給しているかどうかで手続きの方法が異なります。
3.1 <すでに基礎年金を受給している人>
日本年金機構が1年ごとに市町村から所得情報をもらい、支給要件に該当するかどうかを判断します。
所得が前年より低下したことなどにより、新たに給付金の支給対象となった場合は、毎年9月頃に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、ポストに投函することで、認定請求の手続きが完了します。
たとえば、これまで基礎年金80万円以外に10万円の収入があったので、給付金がもらえなかった人が、前年から10万円の収入がなくなったことで、支給要件(前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下)を満たすようになった場合、この人は新たな支給対象者となります。
なお、世帯構成の変更などで、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で認定請求の手続きをする必要があります。その際はお近くの年金事務所に問い合わせましょう。
3.2 <これから基礎年金を受給する人>
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行います。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる人には、老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に、「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されます。
老齢基礎年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金請求書を提出すれば完了です。
いずれも、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは不要です。
支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきて、給付金は支給されなくなります。
4. いつ振り込まれる?次回は10月13日
年金は原則年6回に分けて、前月までの2カ月分の年金が偶数月の15日(15日が土日または祝日のときは、その直前の平日)に支払われます。
たとえば4月に支払われる年金は、2月、3月分の年金になります。
年金生活者支援給付金も同様に、2ヵ月分の給付金が偶数月の15日に年金と同じ受取口座に支払われます。ただし、年金とは別に給付金という名目で振り込まれます。
原則、請求した月の翌月分からの支払いとなります。
年金生活者支援給付金は、市町村からの所得情報をもとに、該当者には日本年金機構から給付金の請求書が送られてくるので、自分で判断して手続きをする必要がなく、手間がかかりません。
それでも、請求書を出すのを忘れたり、うっかり捨ててしまったりすれば、給付金はもらえません。請求書を受け取ったら速やかに請求手続きをしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和5年度の簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
石倉 博子