1.1 <老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>の対象者
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円(※)以下
※77万8900円を超え87万8900円以下である人は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 <障害年金生活者支援給付金>
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(※)以下
※扶養親族等の数に応じて増額します。
1.3 <遺族年金生活者支援給付金>
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(※)以下
※扶養親族等の数に応じて増額します。
なお、障害年金、遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる収入および所得には含みません。
2. 年金生活者支援給付金の金額はいくら?
次に、どのくらい給付金をもらえるのか、給付金の種類ごとにみていきましょう。
2.1 <老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>
2023年4月以降の給付額は、次の2点の合計額となります(※1)
(1) 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5140円×保険料納付済期間÷480月
(2) 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1041円(※2)×保険料免除期間÷480月
※1 「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合の給付額は、(1)と(2)の合計額ではなく、(1)に一定割合を乗じた金額となります。計算式には、保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が加味されます。
※2 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1041円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5520円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
たとえば、40年間(480月)保険料を納め、免除期間はなかった人の場合
(1) 5,140円 × 480 / 480月 = 5140円
(2) 11,041円 × 0 / 480月 = 0円
(1)と(2)を足して、5140円(月額)となります。年額にすると6万1680円となります。
なお、1941年4月1日以前に生まれた人は、計算式にある「480月」が生年月日に応じて短縮されます。
2.2 <障害年金生活者支援給付金>
- 障害等級1級・・・月額6425円
- 障害等級2級・・・月額5140円
2.3 <遺族年金生活者支援給付金>
月額5140円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。