そもそもNHK受信料はテレビがなくても支払うべきなのか?

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今回の改正により、親元を離れて暮らす学生、言わば一人暮らしをしている学生の免除対象が拡大されましたが、一人暮らしをする学生の中にはそもそもテレビを所有していない人もいるでしょう。

では、テレビを所有していない場合、NHK受信料を支払うべきなのでしょうか。

NHK受信料は、放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定義されています。

つまり、NHKを視聴してもしなくても「NHKの放送を受信できる設備がある」場合は、受信料の支払いが義務付けられているのです。

「NHKの放送を受信できる設備」は、テレビ以外にも一部のワンセグ機能が搭載されたスマートフォンやパソコン、カーナビなどが該当するケースもあるようです。

反対にテレビを持っていた場合でも、受信機器が壊れていたり、地上波や衛星放送を受信するチューナーが備わっていない「チューナーレステレビ」であったりすれば、支払わなくても良いケースも出てきます。

受信料を支払うべきか否かは「テレビがあるか」ではなく、「受信設備があるかどうか」となるため、覚えておけると良いでしょう。

未納者は注意!2023年4月からNHK受信料割増金の規約が改正に

2023年4月より受信規約が改正され、受信料の割増金の規約がより詳細な定義となりました。

規約の改正により、割増金が徴収されるケースは下記3つとなっています。

  • 放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったとき
  • 受信料免除の申請書に虚偽の記載があったとき
  • その他放送受信料の支払いについて不正があったとき

上記のケースに該当する場合は、正規の受信料の2倍となる受信料額が割増金として請求されることになるため、本来支払う受信料の3倍の額を支払わなければいけなくなります。

上記でも説明したとおり「テレビがないから」といった場合でも支払いの義務が発生するケースはあるため、割増金が課せられないように注意しましょう。

該当する学生は早めの事前申請を

本記事では、2023年10月より実施される「学生の受信料免除の変更点」や「免除申請の事前受付」について詳しく解説していきました。

2023年10月以降、NHK受信料の学生免除が拡大されますが、該当者は自動的に免除になるわけではなく事前の申請が必要となります。

免除の事前申請受付は2023年7月25日より開始しているため、該当する学生は早めに申請を済ませておきましょう。

参考資料

太田 彩子