配偶者の扶養になっている人の年収が一定額を超えると、社会保険料の負担が発生し手取りが少なくなる、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」問題について、政府は対策を検討しています。

社会保険料の負担によって「働き損」が生じることで、労働時間を抑えて働くと、本人は能力が発揮できず、社会にとっては「人手不足」につながります。

社会保険の加入は保険料負担に目が行きがちですが、年金が増え、保障が厚くなるなど、メリットも多くあります。

そこで、「保険料の負担はいくらか」「年金はいくら増えるのか」、具体的な数字を出して検証してみたいと思います。

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1.「年収の壁」問題とは

パートで働く主婦などが、労働時間を調整する原因となっている「年収の壁」はどうしてできたのか、制度をおさらいしておきましょう。

1.1 130万円の壁

会社員や公務員の配偶者で、年収130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満の人は、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となり、これらの社会保険料を負担する必要はありません。

社会保険料は収入の約14%に相当するため、年収130万円を境に、社会保険料を負担しなくていい人と負担しなければならない人で手取りに差がつき、130万円を超えた人は“働き損”になってしまいます。これが「130万円の壁」です。

1.2 106万円の壁

年収130万円を超えなくても、次の条件にあてはまる場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

  • 従業員数が101人以上の会社(特定適用事業所)で働いている
  • 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
  • 1ヵ月あたりの決まった賃金が8万8000円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生でないこと

※参考:社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
※2024年10月から、従業員数が51人以上の会社(特定適用事業所)まで適用範囲が広がります。

「1ヵ月あたりの決まった賃金が8万8000円以上」というのは、年収にすると「約106万円」になるので、条件に当てはまる人は「106万円の壁」となります。