【定額減税補足給付金】最大4万円の不足額給付!横浜市も通知発送済み「自動的に振り込まれる人と申請しないともらえない人の違いは?」
不足額給付は「手続き不要で自動的に振り込まれる人と、手続き要で申請しないともらえない人がいる」のはご存知ですか?
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記憶に新しい「定額減税」。これは2024年に実施されたもので、給与明細などを確認し、その恩恵を実感した人も多いのではないでしょうか。しかし、中には「減税しきれなかった人」もいます。自治体では現在、こうした方々に支給される「不足額給付」についての情報発信などの動きがあります。各自治体で運営方法は変わり、すでに案内が発送されて順次給付が実施されている自治体やこれからの自治体もあります。
今回は「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、そのしくみや対象者、神奈川県横浜市を例にした具体的な手続き方法を解説していきます。
1. 定額減税「なぜ減税しきれなかった人」がいるのか?
2024年に実施された定額減税は、所得税と住民税から直接減税されるしくみでした。しかし、納めている税金が減税の金額よりも少ない場合は、「減税しきれない」という事象が発生してしまいます。
この減税しきれない分を、不足なく減税と同じ効果を対象者に届けるために、まず給付金として補ったのが「調整給付」です。その後、今年の所得や家族構成の変動で、当初の調整給付でも足りない分が出てしまうこともあるため、その差額を埋めるために「不足額給付」が支給されることになりました。この不足額給付によって、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになるというわけです。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか、次章で確認していきます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)