記憶に新しい「定額減税」。これは2024年に実施されたもので、給与明細などを確認し、その恩恵を実感した人も多いのではないでしょうか。しかし、中には「減税しきれなかった人」もいます。自治体では現在、こうした方々に支給される「不足額給付」についての情報発信などの動きがあります。各自治体で運営方法は変わり、すでに案内が発送されて順次給付が実施されている自治体やこれからの自治体もあります。
今回は「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、そのしくみや対象者、神奈川県横浜市を例にした具体的な手続き方法を解説していきます。
1. 定額減税「なぜ減税しきれなかった人」がいるのか?
2024年に実施された定額減税は、所得税と住民税から直接減税されるしくみでした。しかし、納めている税金が減税の金額よりも少ない場合は、「減税しきれない」という事象が発生してしまいます。
この減税しきれない分を、不足なく減税と同じ効果を対象者に届けるために、まず給付金として補ったのが「調整給付」です。その後、今年の所得や家族構成の変動で、当初の調整給付でも足りない分が出てしまうこともあるため、その差額を埋めるために「不足額給付」が支給されることになりました。この不足額給付によって、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになるというわけです。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか、次章で確認していきます。