4. 国民健康保険料の支払いが苦しい場合の救済措置

国民健康保険料は支払う義務があるため、滞納すれば督促状が届きます。

さらには延滞金も加算されていき、最悪の場合は差し押さえ対象になることも。

こうした事態を防ぐために、まずは利用できる制度を確認しましょう。

4.1 国民健康保険料の減免制度

仮に失業や災害、事故等で所得が大幅に減少した場合、保険料の減免が認められるケースがあります。

また新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入・給与収入等が一定程度減少した場合も、国民健康保険料の減免が認められます。

こうした事由に該当する場合は、早急に市区町村窓口へ相談しましょう。

また、退職の事由が会社都合など所定の事由の場合は軽減制度があります。自動的に適用されないため、資格取得の時点で申し出る必要があります。

所得を申告していないときも均等割の軽減措置から外されているため、収入が0円の場合はしっかり所得申告を行いましょう。

4.2 徴収猶予や分割払いを相談する

納付の見込みがたつまで、支払いを猶予や分割払いにしてもらえるよう相談することもできます。

自治体によるので必ず認められるわけではありませんが、そのまま放置するよりも相談することが重要になります。

仮に相談しないまま放置していれば、保険証を交付してもらえないことも。病院に行くときに保険証がなければ10割負担となるため、こちらの負担が増すことになるでしょう。

市町村によって保険料に差があることを踏まえると、料率が安い地域に引っ越しすることも有効な手段であると言えます。

その他、フリーランスの方なら法人化を検討することや、二世帯住宅の方は世帯をまとめるという方法もあります。

ただし実態にそぐわない形態で申告すれば、別の問題が発生します。今の状況にあわせて適切に申告することが重要です。

5. おわりに

高いと言われる国民健康保険の保険料について見ていきました。

前年中の所得が元となるため、退職したばかりの方にとっては苦しい側面もあります。

退職して一定期間の間は会社の保険で任意継続できることもあるので、保険料を比較してしっかり検討しましょう。

国民健康保険に加入して一定期間経っている場合でも、経済的に苦しくなる事由が条件に該当する場合、減免が認められるケースもあります。

いずれにしても、放置をするのはNGです。必ず市区町村窓口で相談するようにしましょう。

参考資料

太田 彩子