所得割・均等割とも非課税
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方(以下参照)
〈東京23区内の場合〉
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
居住する自治体によって、実際の基準額が異なる場合があります。